入会のご案内
入会方法には、WEBでの入会と店頭での入会と2つの入会方法をご用意しています。
1.Webでのご入会について
ゼクシスでは、お客様がお持ちのクレジットカードで毎月の月会費をお支払いいただけます。
ご本人様名義のクレジットカードをお持ちの方に限り、ホームページからの入会申込が可能です。
クレジットカードをお持ちでないお客様につきましては、店頭でのお手続きとなります。
Web入会の流れ

Webでの入会は入会指定日からとなります。STEP4の申込完了後、
2週間以内に本人確認書類・クレジットカードをお持ちの上ご来店ください。
※会員証のお渡し、詳細確認をさせていただきます。なお、会費のご請求は入会日より開始いたします。
※STEP2では毎月会費の引落に使用するクレジットカード番号とカード有効期限をご入力いただきます。クレジットカードをお持ちでない方は、店頭でのお手続きとなります。
Web入会申込に必要なもの
申し込み手続き時には、月会費をお支払いただくためのクレジットカード番号と有効期限が必要になります。お手元にご用意ください。
※ご本人名義のカードに限らせていただきます。

利用開始前までに店頭に最終手続きにお越しください。当日は、現住所の確認できる身分証明証(運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票外国人登録証明書)、VISA、またはMASTERどちらかのクレジットカード、もしくは、金融機関通帳、届出印を忘れずにご持参下さい。
>>ゼクシス浜松へのご入会はこちらから
2.店頭でのご入会について
ご来店頂きましたら、スタッフが丁寧にご説明させて頂きます。

- ①ご来店(入会日・お支払い方法の確認)
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- ②書類記入
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- ③写真撮影&施設オリエンテーション受講
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- ④会員証発行
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- ⑤お支払
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入会時にご用意いただくもの
・現住所の確認できる身分証明証(運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票、外国人登録証明書)
・クレジットカード(VISA・MASTER)または通帳&届出印
お客様のお手持ちのクレジットカードより、毎月の月会費をお支払頂けます。
クレジットカードをお持ちでないお客様につきましては、口座振替のお手続きが必要となります。

・入会時初期費用は現金でご用意ください。
★☆ご入会資格のある方
- *満16歳以上の方。未成年者は親権者の同意書が必要となります。
- *妊娠していない方。
- *暴力団員及び暴力団関係者でない方。
- *医師より運動または入浴を禁止されていない方。
- *刺青・タトゥーのない方。
- *他人に伝染する恐れのある疾病などにかかっていない方。
- *過去に本クラブにおいて、除名退会および規約退会したことがない方。
◆スパ&フィットネス ゼクシス 会則◆
- 第1条(名称)
- 本クラブの名称は、スパ&フィットネス ゼクシス(以下「本クラブ」といいます)と称します。
- 第2条(目的・趣旨)
- 本クラブは、本クラブ会員の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。
- 第3条(運営・管理)
- 本クラブの施設は、株式会社ゼクシス(以下「会社」といいます)が運営・管理を行います。
- 第4条(入会手続き)
- 本クラブは会員制とし、本クラブに入会しようとする方は本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
- 第5条(入会資格)
- 本クラブに入会できる方は、以下の各号に該当する方とします。
- 1.満16歳以上の方で、本クラブの趣旨に賛同し、本会則及び本クラブの諸規定を遵守できる方とします。
尚、未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込を行うものとします。
- 2.会社所定の契約書類提出により、本クラブ諸施設の利用に堪えうる健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告できる方とします。但し、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
- 3.第10条各号に該当しない方。
- 第6条(会員資格)
- 本クラブへの入会を希望する方は、第4条の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとします。(以下「会員」といいます)
- 第7条(会員登録料・会費・その他諸費用等)
- 会員区分に従う会員登録料、会費、その他諸費用等(以下「会費等」といいます)は別に定めます。
- 1.会員は別に定める会費等支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。尚、支払いに要する費用は会員の負担とします。
会費の滞納がある場合は、施設の利用を制限する場合がございます。
- 2.一旦納入した会費等は、これを返還いたしません。
- 3.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。
- 第8条(会員資格譲渡等の禁止)
- 本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他、包括継承できないものとします。
- 第9条(会員証)
- 本クラブは会員に対し、会員証を発行しこれを貸与するものとします。
- 1.会員が本クラブ諸施設を利用する際には、会員証を提示するものとします。
- 2.会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することは出来ません。貸与および譲渡したことが発覚した場合には除籍するものとします。
- 3.会員は会員証を紛失もしくは破損した際には速やかに届けるものとし、再発行には所定の手数料を支払うものとします。
- 4.会員は会員資格を喪失した際には速やかに会員証を破棄もしくは本クラブに返還するものとします。
- 第10条(利用の禁止)
- 次の各号に該当する方は施設の利用を禁止します。
- 1.健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方。
- 2.感染症及び感染性のある皮膚病の方。
- 3.一時期な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
- 4.飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
- 5.暴力団員及び暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物異常者。
- 6.刺青(ファッションタトゥーを含む)のある方。
- 7.妊娠をしている方。
- 8.他の会員に不快感や嫌悪感を与えたり危険を及ぼすと会社が判断した方。
- 9.その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
- 10.第13条各号に該当する方。
- 第11条(会員資格の喪失)
- 会員は次の場合に会員資格を喪失します。
- 1.退会
- 2.除籍
- 3.死亡
- 4.運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき
- 第12条(退会)
- 会員が本クラブを退会する場合には、在籍最終月の毎月25日(25日が休館日の場合は前営業日)までに本クラブ所定の退会届を提出するものとします。提出期日以降の手続きに関しては翌月分の月会費の納入義務が生じます。退会届は会員本人、未成年の場合は会員本人もしくはその保護者が本クラブにて行います。尚、電話・ファックス・Eメール等による届出はできません。また、退会届が提出されない限りは、本クラブに在籍となり、理由の如何を問わず、会員には月会費の納入義務が生じます。会費等に未納金がある場合には全て完納するものとします。また、会費等の返還は行いません。
- 第13条(除籍等)
- 本クラブは会員が次の各号に該当すると認めた場合或いは本クラブ会員としてふさわしくないもしくは適当でないと判断した場合は入場禁止もしくは除籍することができます。
- 1.本会則、その他クラブの定める規則に違反したとき。
- 2.本クラブの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき。
- 3.故意または重大な過失により、本クラブの施設、設備などを破壊したとき。
- 4.会費等を2ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったとき(但し、滞納分につきましてはご請求をさせて頂きます)。
- 5.本クラブの指示に従わないなどの行為により運営に支障をきたしたとき。
- 6.入会に際して虚偽の申告をしたとき。
- 7.他の会員に著しく迷惑となる行為をしたとき。
- 8.第20条に該当する行為をしたとき。
- 第14条(営業時間)
- 本クラブが別に定めるものとします。
- 第15条(休館日)
- 本クラブは原則として、毎週一回施設メンテナンス日として休館いたします。ほか、クラブが指定した日を休館日とします。
- 第16条(ビジターの利用)
- 本クラブは、次の各号の条件を満たすことにより、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)も本クラブ諸施設を利用いただくことができます。
- 1.会員の同伴
- 2.別に定める施設利用料の支払い。
- 3.第10条各号に該当しない方。
- 第17条(盗難)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた盗難につきましては本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第18条(紛失物)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失につきましては本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第19条(毀損)
- 会員が本クラブの利用に際して生じた毀損につきましては本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 第20条(禁止事項)
- 会員は、本クラブ内において次の行為をしてはいけません。
- 1.他の方や施設スタッフおよび本クラブを誹謗、中傷すること。
- 2.他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり拘束する等の暴力行為。
- 3.本クラブの施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- 4.他の方や施設スタッフへのストーカー行為。
- 5.刃物など危険物の館内への持ち込み。
- 6.物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 7.喫煙及び飲酒(館内は全て禁煙・禁酒となっております)。
- 8.施設スタッフへの威嚇行為及びそれに類する言動等。
- 第21条(変更事項の届出)
- 会員は、住所、氏名、電話番号、登録クレジットカード、届出金融機関口座の変更があった場合には速やかに本クラブに届けるものとします。
会員種別の変更の際は、変更希望月の前月25日(25日が休館日の場合は前営業日)までに所定の手続き及び手数料を支払うことが必要になります。
- 第22条(会費等の変更)
- 本クラブは本会則に基づく会費等を会員の承認を得ることなく変更できるものとします。
- 第23条(会員の損害賠償責任)
- 会員は本クラブ内において自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。
- 第24条(責任事項)
- 本クラブは、損害及び疾病、窃盗その他事故につき、明らかに本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。
また、地震、地殻変動、その他一切の事由により、施設において温泉法で定められる温泉としての利用が出来なくなった場合、及び施設の温泉利用により会員に損害が生じた場合、会社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
- 第25条(会則の改定)
- 本クラブは必要に応じ、会則の改定を行うことがあります。
なお、改定した内容は全ての会員に適用するものとします。
- 第26条(施設の閉鎖及び利用制限)
- 次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の一部または全部を閉鎖、もしくは休業することができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。会社が諸施設の一部または全部を閉鎖、もしくは休業する場合であっても、会社は会員に対し特別な補償は行いません。
- 1.台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
- 2.施設の点検、改造または補修工事実施のとき。
- 3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
- 4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
- 5.その他やむを得ない事由が発生したとき。
- 第27条(細則)
- 本会則に定めていないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることが出来るものとします。
- 第28条(個人情報保護)
- 本クラブが知り得た個人情報は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、法令遵守の上、厳正な取り扱いを致します。
- 第29条(通知方法)
- 本会則及び本クラブの諸規則に関する通知または予告は所定の場所に掲示する方法により行うものとします。
- 第30条(会則の発効)
- 本会則は入会時より発効致します。